2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
これを踏まえ、海岸省庁では、令和二年十一月に、海岸法第二条の二に定める海岸保全基本方針を変更し、また、同法第十四条に定める海岸保全施設の技術上の基準の改正を進めているところであり、今後、具体的な防潮堤の高さ等の定め方について海岸管理者に技術的助言を実施してまいります。
これを踏まえ、海岸省庁では、令和二年十一月に、海岸法第二条の二に定める海岸保全基本方針を変更し、また、同法第十四条に定める海岸保全施設の技術上の基準の改正を進めているところであり、今後、具体的な防潮堤の高さ等の定め方について海岸管理者に技術的助言を実施してまいります。
こうした計画も踏まえまして、所有者に対する海岸法等に基づく監督処分や管理者が撤去した場合における費用の補助等によりまして、関係機関が連携協力して対応することにより放置艇対策を推進しているところでございます。 また、プレジャーボートの主たる材質が繊維強化プラスチックでございますところ、その廃棄処理の困難性により結果として不法投棄を招く要因ともなっておったと指摘をされているところでございます。
例えば、港湾区域でございますと港湾法でございますとか、あるいは海岸区域でございますと海岸法でございますとか、それぞれの海域を管理する法令がございます。
港湾法や海岸法などの海域の管理に関する法体系では、各法律の保護法益に応じて区域を定め、当該区域における座礁船に対して必要な撤去命令を発出することができることとなっております。
もう少し具体的に申し上げますと、港湾法や海岸法などの海域の管理に関する法体系では、各法律の保護法益に応じて区域を定め、当該区域における座礁船に対して必要な撤去命令を発出することができることとなっております。
難破物の除去損害についてですけれども、今回の規定で、除去の措置については港湾法その他法令の規定による決定が前提となっておりまして、港湾法や海岸法等の各法が船舶の除去命令を発することができる範囲、これは、港湾区域や海岸保全区域等、それぞれの法が適用される範囲に限定をされております。そして、それらの範囲は我が国の海岸や海域を全てカバーできていない、こう理解をしているので、続けて二つ質問します。
また、そのほかにも沖ノ鳥島につきましては、島自体を保全いたしますために、海岸法に基づきまして、職員による状況確認でございますとか、護岸等の保全工事、あるいは観測拠点施設の更新などを行っております。 これらの取組を通じまして、引き続き沖ノ鳥島の保全に万全を尽くしてまいりたいと思っております。
それに加えまして、個別の取組といたしまして、与那国島につきましては水産資源の利用のための浮き魚礁の整備等、沖ノ鳥島につきましては海岸法に基づく国による管理、保全や低潮線保全法に基づく港湾整備等、南鳥島につきましては周辺海域で賦存が確認されておりますレアアース泥につきましての賦存量の調査分析等、こういった取組を実施しておるところでございます。
海沿いに線路がある場合、鉄道事業者が自費で工事を行うことが海岸法で定められておりますが、これは国鉄時代のままであります。鉄道軌道整備法もありますし、前回改正されましたけれども、それでも十分なものとは言えません。 異常気象が続き、日高線のような事態が再発する可能性は今後も大いにあり得ると考えます。
海岸法と鉄道軌道整備法のすき間というか、そういったところに今置かれているというふうに思います。
○塚原政府参考人 海岸法の観点からお答え申し上げます。 海岸法におきましては、都道府県知事が、国土保全の観点から海岸を防護するため、法第三条に基づき海岸保全区域を指定をして、海岸保全施設の設置等を行うこととされております。
委員御指摘のカーミージー、空寿崎周辺の海岸でございますけれども、海岸法に基づき、海岸管理者である沖縄県が海岸保全区域を指定して管理をしているところでございます。 この空寿崎周辺の海岸につきまして、沖縄県は、海岸保全基本計画におきまして、人工海岸化が進んでいるものの、僅かに残された自然環境を保全する必要があるとの位置付けをしてございます。
先ほど答弁させていただきましたとおり、海岸法におきましては、都道府県知事が、海岸を防護するため、防護の必要性があると認めるときには、法第三条に基づきまして、海岸保全区域を指定して管理を行うということになってございます。 したがいまして、国土保全目的として海岸防護の必要がある区間については、海岸保全区域を指定してしっかりした管理を行っていくというところでございます。
○根本大臣政務官 海岸法におきましては、都道府県知事が、海岸を防護するため海岸保全施設の設置などを行う必要があると認めるときは、法第三条に基づき、海岸保全区域を指定して管理を行うこととなっており、その延長は一万五千キロメートルであり、我が国の海岸線延長全体の約四割であります。
委員御指摘の海岸事業の直轄事業化でございますが、これにつきましては、海岸法の規定に基づきまして、事業の必要性、緊急性に加えまして、工事の規模が著しく大であること、工事が高度の技術を必要とすること等の要件を満たすことが必要となります。現在、四日市港管理組合におきましては、防護範囲、概略の改良断面、あるいは事業規模や技術的難易度等につきまして、総合的な検討を行っていると聞いております。
港湾協力団体という今回のスキームに先行しまして、三年前には、河川法に基づく河川協力団体、二年前には、海岸法に基づく海岸協力団体というスキームがつくられております。基本的には似たような、これから新しい公共といいますか、民間の力と公共がしっかりと連携していかないと地域の活性化ができないというその哲学はすばらしいと思うんですが、実際にここまでどういうことになっているのか。
将来、この質疑の会議録を読まれる方は、今の港湾の協力団体、あるいは、いずれ海岸法もまた改正する時期が来ると思うんですけれども、こういう協力団体制度というものが実際地域においてどういう役割を担っているのか、ぜひ前向きな形で議論を続けていただければというふうに思います。
このような制度は、海岸法や先般成立した道路法などにもよく似たような考え方が盛り込まれておりますけれども、一方で、このように指定団体をふやすというのは天下りの温床になったり、そういったような懸念も一方で感じるわけであります。
特に、海についてお尋ねでありますが、海から五十メートル以内にある土地のほか、海岸法に定める海岸保全区域を除外をしております。 そんなことでありまして、厳重な造りを、堅固に管理をしていくということでございますので、御理解いただきたいと思います。
そして、そういうことによって、海岸法により適切な環境配慮ということが望ましいというか、希望するところでございます。
その後、二〇一四年十二月二十二日、青森県は、海岸法の規定に基づきまして座礁船の撤去命令を三か月の期限を設けて所有者不明のまま命じましたけれども、貨物船の撤去期限であった本年三月二十三日までに所有者の中国人船主側からの撤去の意思が示されず、今後は事実上、県がそうした撤去をやらざるを得ないという状況になっていると伺っております。
そして次に、一方で、二〇一〇年十月から宮崎市の堀切峠沖に座礁している中国のしゅんせつ船のケースでは、海岸保全区域内ではないために海岸法の適用も難しく、対策を取る法的根拠がないとして放置されている状態とのことです。
海岸法では、国等が所有する公共の用に供されている海岸の土地及びこれと一体として管理する必要があるものとして知事が指定した水面を公共海岸として規定をしております。そして、海岸保全区域内の公共海岸に該当し、海岸保全上特に必要があると認めて指定した区域においては、船舶等の放置が禁じられております。
改正海岸法によりまして緑の防潮堤の導入が促進されることになった、これは私はいいことだというふうに思っておりますけれども、結局は高さが下がらないということも含めて、巨大なとてつもない高い防潮堤がこのまま三陸沿岸にできてしまうわけです。これ、もう一度柔軟に対応できるように新たな通知を出すなど、根本的に防潮堤について見直しを考えるべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○太田国務大臣 グリーンインフラは、景観や環境の観点から極めて大事だと思っておりまして、その後の展開でありますが、ことしの六月に海岸法を改正しました。その中で、津波等に対しての減災機能という面にも寄与する、そして環境にも寄与するということで、緑の防潮堤ということを海岸保全施設として明確に位置づけて、予算化をしました。
国がいろいろ海岸法の改正等も含めて新たな取組をやるということですので、本当に私はこの美しい国日本というものを今しっかりと取り戻して子や孫の代に受け継いでいきたいというふうに思いますので、美しい国日本というのは、外交とか、いろいろな文化ですとか教育ですとか、そういった面もおありかと思いますけれども、本当に景観ですとか風景ですとか、日本のいいところもしっかりと受け継いでもらえるように、引き続き住民の意見
海岸法改正の審議におきましても、樹林の流失に関する質問をいただいております。その際にも答弁をいたしたところでございますけれども、林野庁の方で実施をされました東日本大震災における海岸防災林の被害状況調査によりますと、地表面から地下水位までの深さが浅いところ、ここでは、樹木の根が地中深くに伸びずに、根の張りが弱かったことから根返りし、流されたものが存在するということが確認をされております。
先般、海岸法の改正案というのが成立しまして、いわゆる東日本大震災での被災地の沿岸に大きな防潮堤をつくっていくという計画に対しまして、そこに防潮堤と一体化する形で、防災林という形で木を植えていこうというのが盛り込まれたということで、それを緑の防潮堤と称しているわけなんですが、要は、それでもって防潮堤を補完しましょう、簡単に言えば、そういうようなものになっております。
そういった指摘も既にあっている中で、海岸法も改正が成立したので、ぜひここはしっかりと見ていった上でやっていただきたい。 何でかというと、今回の国交省さんの緑の防潮堤の計画だと、岩沼市、あるいはその南に山元町というところがありますが、そこの沿岸十二キロで十五億円追加するというような内容だったと思うんですね。
関する日本 国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結 について承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上 での協力の強化に関する日本国政府とアメリ カ合衆国政府との間の協定の締結について承 認を求めるの件(衆議院送付) 第四 政府管掌年金事業等の運営の改善のため の国民年金法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第五 海岸法
○議長(山崎正昭君) 日程第五 海岸法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長藤本祐司君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔藤本祐司君登壇、拍手〕
○委員長(藤本祐司君) 海岸法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
環境省と海岸法との関わりにつきましては、海岸法第二条の二第二項で規定されております海岸保全基本方針は、国土交通大臣があらかじめ関係行政機関の長に協議して定めることとなっておりますが、環境大臣がこの関係行政機関の長の一つとして位置付けられているところでございます。
○委員長(藤本祐司君) 海岸法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 海岸法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○国務大臣(太田昭宏君) ただいま議題となりました海岸法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 切迫する南海トラフ地震等による大規模な津波、台風等による高潮等に備え、海岸における防災・減災対策を強化する必要があります。また、急速な老朽化が見込まれる海岸保全施設について、適切な維持管理等を推進することが求められています。
国土交通副大臣 高木 毅君 国土交通副大臣 野上浩太郎君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 土井 亨君 国土交通大臣政 務官 中原 八一君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○海岸法
○委員長(藤本祐司君) 海岸法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。太田国土交通大臣。